生命保険と税制
- 保険金(Death Benefit)は所得税の対象とならないので(Tax Free)、受取り人は米国では所得税の申告をしない。また保険会社は受取り人のステイタスにかかわらず、税の留保(Tax Withhold)をしないで、保険金の満額を受取り人が指定する住所に郵送する。
- 保険料(Premium)は税控除とならない。(After-tax、Not-tax-deductible)
- 会社がオーナーとなり保険料を支払う場合、会計上は経費として扱えるが、税務上は経費扱いは否認される。
- 税控除が出来る対象:慈善団体がオーナー、アリモニー、ビジネスクレディター、団体保険など特殊な例
- 積立て金(Cash Value)の運用益は税の繰り延べとなり非課税扱い(Tax Deferred)。解約時に受取る金額が支払った保険料の総額を上回ったらその利益分だけが課税の対象となる。もし、ローンを利用して受取ればこの部分も非課税扱い。
- Cash Valueに関してはIRSに対する報告義務がない。
- アメリカ国籍を有する夫婦間の遺産相続は完全に非課税だが、国籍を有さない夫婦が受取り人の場合や子供を受取り人にする場合、保険金を含めて$1,500,000以上の資産には47%の相続税がかかる。言い換えれば他の資産が無ければ、保険金$1,500,000(2005年)まで非課税。
非課税枠:$2,000,000(2006年ー2008年)、$3,500,000(2009年)、2010年より撤廃
- 上記の通り、米国では譲渡する側に死亡時の全遺産に課税。$1,500,000を越える資産に対してはおおよそその約半分が税金として召し取られる。よって生命保険のオーナーシップ を含めなるべく多くの財産を譲渡する側から取り除くことが大事。但し、3年以上以前の除去は問題ないが、3年以内の転与は後戻しして数えられるので注意。
- 日米の税の扱いの違い:日本では原則相続人に課税されるのに対して、アメリカでは贈与する側に課税される。
- アメリカで加入した生命保険の死亡保険金を日本で受けとる場合の日本の税制は、相続税の対象とならず、一時所得の課税となる考え方が一般的です。日本での生命保険契約の場合には、その保険金は相続税の課税対象となりますが、日本の免許を受けてない外国の保険会社との契約の保険金は相続財産とはならず、所得税の対象となり、一時所得として課税されます。ちなみに日本での相続税の課税が最高で50%であるのに対して、一時所得として課税は約25%と低い税率ですみます。但し、アメリカで加入した保険の保険料を日本で払う場合、その保険料を税額控除するのはできないでしょう。
上記の内容は税の原則を述べたもので、内容は税制の変更とともに変わります。また、税の扱いに関するアドバイスはできませんので、詳しくは専門の会計士か税理士にご相談ください。
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